月末からパートで働くことになりました。
イェイ✌ (‘ω’) ✌
パートで働くことが初めてなので、パートにまつわる税金の話がよくワカラナイ…。
ということで今回は手始めにパートで働いた場合、収入がいくらになったら住民税を支払わなければいけないのかについて調べてまとめてみたいと思います。
現居住地の場合
現在、わたしは長野県の宮田村というところに住んでいます。
宮田村の村県民税の内訳は以下のとおり。
- 均等割:定額5,500円(うち村民税3,500円、県民税2,000円)
- 所得割:(前年中の所得金額-所得控除額)×税率10%※)-税額控除
ちなみに、住民税は均等割と所得割で成り立っているそうです(今初めて知った)
均等割とは、所得の多い少ないに関わらず同じ額の税金を納めること。
所得割とは、所得に応じた税金を納めること。
均等割については全国だいたい5000円くらいの模様。
宮田村のホームページで村県民税の均等割・所得割がかからないラインを調べてみると…、
均等割がかからない方
前年の合計所得金額が、次の金額の方
◆扶養親族がいない場合
28万円以下(給与収入だけの場合、給与収入で93万円以下)
◆扶養親族がいる場合
28万円×(扶養親族の数+1)+16万8千円以下引用元:宮田村公式サイト
所得割がかからない方
前年の総所得金額※が、次の額の方
◆扶養親族がいない場合
35万円以下(給与収入だけの場合、収入で100万円以下)
◆扶養親族がいる場合
35万円×(扶養親族の数+1)+32万円以下
※総所得金額とは、給与所得・雑所得・事業所得などすべての所得の合計金額をいいます引用元:宮田村公式サイト
つまり、長野県の宮田村の場合で言えば、村県民税の均等割は収入が93万円超から、所得割は収入が100万円超から税金がかかってくることになります。
居住地によって住民税の支払いラインが違う
この住民税の均等割の支払いが発生するライン、実は居住地によって若干の差があります。
以前の居住地の神奈川県の川崎市の場合はこうなります。
1.賦課期日現在の状況が次に該当する方は、均等割と所得割のいずれも課税されません
(中略)
(3)前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
・控除対象配偶者または扶養親族がない方…35万円
・控除対象配偶者または扶養親族がある方…35万円×(控除対象配偶者などの数+1)+21万円2.前年中の総所得金額等*2が次の金額以下の方は所得割が課税されません。
・控除対象配偶者または扶養親族がない方…35万円
・控除対象配偶者または扶養親族がある方…35万円×(控除対象配偶者などの数+1)+32万円引用元:川崎市:個人の市民税
さて、具体的に収入が何円以下なら非課税と書かれていませんが、35万円という数字に着目してみましょう。
この35万円という金額は何を基準にしているかというと、生活保護基準の級地区分というものを参考にしているようです。
「均等割」は、生活保護基準の級地区分を参考に次のとおり区分されます。
- 1級地⇒所得35万円(年収100万円)以下
- 2級地⇒所得32万円(年収97万円)以下※
- 3級地⇒所得28万円(年収93万円)以下
※2級地は所得31万5,000円(年収96万5,000円)以下を基準にする市町村もあります。
なので、川崎市の場合の住民税については均等割と所得割は収入が100万円超から発生するということになります。
これは知らなかった…。
住民税も払いたくない場合は…
所得税が発生する103万円以下なら税金はかからないと勘違いしがちですが、実際は103万円以下でも住民税はかかるということになりますね。
でももし、住民税さえも払いたくない…!という場合は、
パートやアルバイトで働いていて、所得税も住民税も課税されたくない場合には、年収103万円以下ではなく「年収93万円以下」にする必要があります。
ということらしいです。
覚えておきましょ。
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